クレーン運転者の資格は何がありますか。
吊り上げ荷重と操作方式によって、以下のように区分されています。
1 0.5t以上5t未満…特別教育(クレーン等安全規則第21条)
2 5t以上……………操作方法によって3つに区分
①:機上運転式/無線操作式…クレーン・デリック運転士免許
(同規則第22条)
②:床上運転式…………………床上運転式クレーンに限定した
クレーン・デリック運転士免許
(同規則第224条の4)
③:床上操作式…………………床上操作式クレーン技能講習
(同規則第22条)