自主検査や点検の他に検査を受ける必要がありますか。
吊り上げ荷重が3t以上のクレーンについては、「クレーン検査証」の有効期間を更新するため、有効期間内(2年)に「性能検査」を受ける必要があります(クレーン等安全規則第40条1項)。
「性能検査」は一部の例外を除き、登録性能検査機関※が行います。
※クレーン協会やボイラー協会等を指します。
吊り上げ荷重が3t以上のクレーンについては、「クレーン検査証」の有効期間を更新するため、有効期間内(2年)に「性能検査」を受ける必要があります(クレーン等安全規則第40条1項)。
「性能検査」は一部の例外を除き、登録性能検査機関※が行います。
※クレーン協会やボイラー協会等を指します。
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