定期自主検査や点検の結果、異常を認めた場合はどうすればいいでしょうか。
異常を認めた場合は直ちに補修しなければなりません(クレーン等安全規則第39条)。
交換部品の手配等で直ちに補修できない場合には、クレーンを使用禁止にする等の措置を取らなければならなくなる場合があります。
そうなってしまうと生産計画に重大な影響を及ぼす恐れがありますので、
①:予備品の保有
②:稼働状況や使用時間に合わせた計画的な部品交換(予防保全)
③:不具合の早期発見・早期補修
が望ましいと言えます。
異常を認めた場合は直ちに補修しなければなりません(クレーン等安全規則第39条)。
交換部品の手配等で直ちに補修できない場合には、クレーンを使用禁止にする等の措置を取らなければならなくなる場合があります。
そうなってしまうと生産計画に重大な影響を及ぼす恐れがありますので、
①:予備品の保有
②:稼働状況や使用時間に合わせた計画的な部品交換(予防保全)
③:不具合の早期発見・早期補修
が望ましいと言えます。
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