よくあるご質問

クレーンの仕様を変更したいのですが、届出は必要でしょうか。

以下の部分を変更しようとする場合には「変更届」(様式第12号)の提出が必要です(クレーン等安全規則第44条)。

①:クレーンガーダ、ジブ、脚、塔その他の構造部分
②:原動機
③:ブレーキ
④:吊り上げ機構
⑤:ワイヤーロープ又はつりチェーン
⑥:フック、クラブバケット等のつり具

ただし、能力、材料、形状及び寸法が同一であるものと交換する場合は含まれないとされています。

実施しようとする内容が「変更」に当たるか否か判断に迷う場合には、事前に所轄の労働基準監督署に問い合わせし、判断を仰いでください。

  • URLをコピーしました!