よくあるご質問

「変更届」を提出すると必ず変更検査を受けなければならないのでしょうか。

原則として「変更検査」を受けることになりますが、所轄の労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、検査を省略することがあります(クレーン等安全規則第45条1項)。

例えば、「変更検査」の期日と「性能検査」の期日とが概ね一致するクレーンであって、「変更検査」の内容となるべき点検及び試験をも含めて「性能検査」が行われる場合や、変更の結果、吊り上げ荷重が3t未満となる場合などが例外にあたります。

どのようなケースで検査を省略するかは、所轄の労働基準監督署長の判断となりますので、変更届提出時に変更検査の有無を確認するといいでしょう。

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