クレーンは誰でも製造できるのでしょうか。
クレーンは労働安全衛生法上の「特定機械等」(危険な作業を必要とする機械等)に該当し、それを製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないと定められています(同法第37条)。
具体的には、吊り上げ荷重が3t以上のクレーンについては、同条の規定に基づき、製造許可が必要となります。
クレーンは労働安全衛生法上の「特定機械等」(危険な作業を必要とする機械等)に該当し、それを製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないと定められています(同法第37条)。
具体的には、吊り上げ荷重が3t以上のクレーンについては、同条の規定に基づき、製造許可が必要となります。
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