よくあるご質問

クレーンを設置する場合、届出等の手続は必要でしょうか。

会社としては、機械器具設置工事業の建設業許可が必要になります(1件500万円未満の軽微な工事を除く)。
また、場合によっては電気工事業の資格が必要になる場合があります。

また、それぞれの工種を請け負うにあたり、監理技術者や主任技術者及び電気工事士などの有資格者の配置が必要になります。

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