つり上げ荷重が3t以上のクレーンを製造する場合は毎回製造許可の申請が必要なのでしょうか。
過去に製造許可を受けていないクレーンを製造する場合は、製造許可の申請が必要です。
ただし、すでに許可を受けているクレーンと型式が同一であるクレーン(許可型式クレーン)については、新たな申請や許可は不要です(クレーン等安全規則第3条1項)。
過去に製造許可を受けていないクレーンを製造する場合は、製造許可の申請が必要です。
ただし、すでに許可を受けているクレーンと型式が同一であるクレーン(許可型式クレーン)については、新たな申請や許可は不要です(クレーン等安全規則第3条1項)。
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