「設置報告書」はどのようなものでしょうか。
指定の書式(様式第9号)に設置場所や種類、吊り上げ荷重等必要事項を記載し、所轄の労働基準監督署長に提出します。
また、労働基準監督署によっては、レイアウト図等の添付書類が必要となる場合がありますので、詳しくは所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
なお、「設置報告書」は書類審査のみで現地での検査(落成検査等)は行われません。
指定の書式(様式第9号)に設置場所や種類、吊り上げ荷重等必要事項を記載し、所轄の労働基準監督署長に提出します。
また、労働基準監督署によっては、レイアウト図等の添付書類が必要となる場合がありますので、詳しくは所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
なお、「設置報告書」は書類審査のみで現地での検査(落成検査等)は行われません。
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