「設置届」はどのようなものでしょうか。
「クレーン設置届」(様式第2号)、「クレーン明細書」(様式第3号)、クレーンの組立図、強度計算書及び必要書類を添えて、所轄の労働基準監督署長に提出します(クレーン等安全規則第5条)。
吊り上げ荷重3t未満のクレーンと異なり、監督官による立会検査(落成検査)を受検して合格する必要があります。
「クレーン設置届」(様式第2号)、「クレーン明細書」(様式第3号)、クレーンの組立図、強度計算書及び必要書類を添えて、所轄の労働基準監督署長に提出します(クレーン等安全規則第5条)。
吊り上げ荷重3t未満のクレーンと異なり、監督官による立会検査(落成検査)を受検して合格する必要があります。
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