設置届はいつまでに労働基準監督署に提出するのでしょうか。
クレーンの設置工事の30日前までに所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません(労働安全衛生法第88条)。
例えば着工が7月1日の場合は、5月31日までに提出し、かつ、受理していただく必要があります。
クレーンの設置工事の30日前までに所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません(労働安全衛生法第88条)。
例えば着工が7月1日の場合は、5月31日までに提出し、かつ、受理していただく必要があります。
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