落成検査に合格するとすぐに使用できるのでしょうか。
落成検査に合格すると、所轄の労働基準監督署長より事業者に対し「クレーン検査証」(様式第7号)が交付されます(クレーン等安全規則第9条1項)。
クレーンの使用に当たっては、交付された「クレーン検査証」を備え付けておかなければならないと定められていますので(同規則第16条)、形式的にはクレーン検査証の交付を受けてから使用できることになります。
ただし、検査証の実際の交付には日数を要すること、検査証の交付日は落成検査合格日となることから、一般的には落成検査合格日に使用開始許可が出ることが多いと言えます。