クレーンをしばらく使用しない場合、手続きが必要ですか。
いわゆる休止の報告が必要です(クレーン等安全規則第48条)。
具体的には、吊り上げ荷重3t以上のクレーンの場合で、休止しようとする期間が「クレーン検査証」の有効期間を経過した後にわたる時は、検査証の有効期間中にその旨を所轄の労働基準監督署長に報告しなければなりません。
いわゆる休止の報告が必要です(クレーン等安全規則第48条)。
具体的には、吊り上げ荷重3t以上のクレーンの場合で、休止しようとする期間が「クレーン検査証」の有効期間を経過した後にわたる時は、検査証の有効期間中にその旨を所轄の労働基準監督署長に報告しなければなりません。
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