しばらく使用していなかったクレーンを使用したい場合、手続きが必要ですか
再使用に当たっては「使用再開検査」を受ける必要があります(クレーン等安全規則第49条1項)。
それに先立ち、事業主は「クレーン使用再開検査申請書」(様式第14号)を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません(同規則第49条3項)。
使用再開検査の内容は落成検査に準用するとされていますので、使用再開検査は登録検査機関ではなく、所轄の労働基準監督署長が行います。
再使用に当たっては「使用再開検査」を受ける必要があります(クレーン等安全規則第49条1項)。
それに先立ち、事業主は「クレーン使用再開検査申請書」(様式第14号)を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません(同規則第49条3項)。
使用再開検査の内容は落成検査に準用するとされていますので、使用再開検査は登録検査機関ではなく、所轄の労働基準監督署長が行います。
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